不動産テック活用術

不動産業務の紙・FAX電子化、優先順位をどう決めるか

更新: 2026年9月1日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
不動産業務の紙・FAX電子化、優先順位をどう決めるか

紙とFAXを電子化するとき、最初に選ぶべきなのは「紙をなくせそうな業務」ではありません。受付後に転記や照合が発生し、担当者や保管場所をまたいで情報が動く業務です。受付だけを電子化しても、その後の処理が紙のままなら、かえって手続が複雑になるおそれがあります。

この記事では、紙とFAXで受けた情報を、受付・転記・確認・保管まで通して見える化し、どの業務から置き換えるかを決める手順を整理します。重要なのは、導入する仕組みを先に決めるのでなく、いま誰が何をしているかを先に確定させることです。

アンちゃんアンちゃんFAXで届いた書式を見ながら表計算ソフトへ入力して、あとで担当者に渡しています。どこから電子化するか、受付だけ見ても決めにくいです。

アンちゃんアンちゃん紙を受け取るところだけ変えれば早いと思っていました。入力や保管まで一緒に見ないとだめですか?

ケンさんケンさんそこを切り離すと詰まりやすいね。FAXで回収した情報を表計算ソフトへ転記する工程はミスが生じやすいとされている。受付から保管まで、誰がどの順で触るかを先に出すのが早いんだよ。

最初に止めるのは受付後の転記作業

優先候補としてまず探したいのは、受け取った内容を別の帳票や表計算ソフトへ写す工程です。FAXで回収した情報を表計算ソフトへ入力する作業ではミスが生じやすく、利用者が直接入力する仕組みにした事例では、FAXからの転記作業と転記ミスがなくなったとされています。紙を画像化するだけで終わらせず、転記の発生点を探すことが出発点です。

ただし、定型書式や反復処理だから一律に先行させる、という共通の決まりは確認できません。発生頻度、処理時間、関与する部署、転記・照合の有無を並べ、取引先が使える送受信方法や既存システムとの連携条件まで確認して、自社の候補順位を決めます。

電子で受け取った取引情報の保存確認早見表

受領場面残す対象保存で確認する点加工して使う場合根拠
ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機で請求書・領収書等を受領受領したデータ所定の方法による取引情報データの保存受領データを要件に従って保存した後の複製・加工電子取引の取引情報を電子的に保存することを定めた電子帳簿保存法第7条
電子メール本文に取引情報を記載して受領電子メール取引情報が記載された電子メールの記録・保存受領データを要件に従って保存した後の複製・加工電子取引の取引情報を電子的に保存することを定めた電子帳簿保存法第7条
電子メールの添付ファイルで取引情報を受領添付ファイル授受した添付ファイルの記録・保存受領データを要件に従って保存した後の複製・加工電子取引の取引情報を電子的に保存することを定めた電子帳簿保存法第7条

優先順位は受付から保管までを一枚にする

現行業務の業務フローは、「誰が(どの組織が)」「いつ」「何を」「どの順番で」実施するかと、情報システム化されている範囲を可視化するものです。まず現行の業務フローを作成する考え方が示されています。紙・FAXの業務も、受信した瞬間からファイルにしまうまでを一本の流れとして記録します。

記録欄には、発生頻度、処理時間、関与部署、転記の有無、照合の有無を置きます。全業務を作業レベルに分解し、業務フロー、業務量(時間)、業務の性質、職員の種別、根拠法令の情報を集計して可視化した事例もあります。自社では法定の評価式として扱わず、比較に使う材料として埋めていくとよいです。

紙とFAXの業務を比べるための現行業務整理表

工程誰が行うかいつ行うか何を行うか次の工程へ渡す情報情報システム化の範囲
受付担当者・関与部署を記録発生時点を記録紙・FAX・電子データの受領方法を記録受領した書式・添付資料を記録受領時点で使う仕組みを記録
転記・照合担当者・関与部署を記録処理時点を記録別帳票への入力と照合の有無を記録入力後の情報と確認結果を記録入力・照合で使う仕組みを記録
振分け・保管担当者・関与部署を記録引渡し・保管時点を記録担当者への振分けと検索・保管方法を記録保管対象と検索条件を記録振分け・保管で使う仕組みを記録

電子化の優先候補を決める実務手順

1. 紙・FAXで受ける業務を1つ選び、受付から保管までの現行業務フローを作る
2. 各工程に発生頻度、処理時間、関与部署、転記・照合の有無を書き込む
3. 転記、定型書式、反復処理がある工程を電子化の候補として抜き出す
4. 取引先の送受信方法、社内システムとの連携可否、帳票形式を確認する
5. 手書き記入、添付資料、例外処理を別工程として切り分ける
6. 受付確認、担当者への振分け、検索・保管までを含めて導入順を決める
電子で受けたデータを手入力で置き換えない
電子取引データは、目視による手入力などで内容が意図せず変わるおそれがある保存方法は認められません。受領データを要件に従って保存してから、複製・加工して利用する順序を確認します。

電子化しにくい工程は例外として切り分ける

手書き記入、判読しにくい書類、添付資料などは、受付から保管までを一気に同じ方法へ変えようとせず、例外工程として分けて記録します。全業種共通で電子化できるかを判断する基準は確認できないため、帳票ごとに受領形態、取引実態、社内で必要な確認を見ます。例外が残ること自体より、例外を通常処理に混ぜないことが重要です。

紙の国税関係書類をスキャンした文書で保存する仕組みは、決算関係書類を除き、一定の要件の下で紙保存に代えることを認める制度です。画像をテキスト化できない場合でも、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索条件として設定する方法が示されています。紙を減らす判断では、検索できる設計まで確認します。

受付確認・振分け・検索・保管を一続きで設計する

導入順を決める際は、受信後に「届いたことを誰が確認するか」「誰へ渡すか」「どこに保存するか」「どう検索するか」を同時に決めます。窓口の仕組みだけを先行させ、バックヤードの業務見直しを行わないと、手続が複雑になり、バックヤードの業務が増えるリスクがあるとされています。受付とその後の処理を別々に設計しないことが大切です。

訂正・削除履歴が残る仕組みを改ざん防止措置として使う場合は、保存だけでなく取引情報の授受もその仕組み内で行う必要があります。授受が仕組みの外で行われるなら、訂正・削除防止の事務処理規程を定めて運用する方法が示されています。対象書類や保存要件は個別に異なるため、国税庁の最新の情報または税務専門家への確認も必要です。

アンちゃんアンちゃん受付、振分け、保管を先に整理すれば、紙を受ける業務ごとに置き換える順番を決められそうです。anken. では書類の扱いも整理できますか?

アンちゃんアンちゃん重要事項説明書宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。と売買契約書で同じ当事者や金額を何度も確認する場面にも、入力を集める考え方は使えそうです。

ケンさんケンさんanken. なら、案件情報を一度入力して重要事項説明書や売買契約書など20種類の書類を自動作成できる。重要事項説明書と売買契約書の間では、当事者・金額・日付・物件の基本情報など両方に出る中核項目が連動するんだよ。書類固有の項目はそれぞれで入力する。登記簿や路線価図、重要事項説明書などの書類はアップロードするとAIが読み取る。住所から自動取得できるのは用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザードで、対応データは拡大中だね。

✅ 明日から使える電子化の優先順位チェックリスト

  • 紙・FAXの受領から保管までを1本の流れで書いたか
  • 工程ごとの発生頻度と処理時間を記録したか
  • 工程ごとの担当者と関与部署を記録したか
  • 別帳票への転記と照合がある工程か
  • 取引先の送受信方法を確認したか
  • 社内システムとの連携可否を確認したか
  • 手書き記入と添付資料を例外工程として分けたか
  • 受付確認・振分け・検索・保管まで決めたか

まとめ

まとめると、最初に電子化する候補は、紙やFAXの受領そのものではなく、その後に転記や照合が続く業務です。現行業務を受付から保管まで可視化し、発生頻度、処理時間、関与部署、送受信方法、連携条件、例外工程を並べることで、自社に合う導入順を判断できます。

電子で受けた取引情報は、受領データの保存を起点に考え、受付確認、担当者への振分け、検索・保管までをつなげて設計します。紙とFAXの往復を1つずつ置き換えていくと、案件の状態がひとつの画面に集まります。

出典: 官公庁(digital.go.jp)

この記事で参照した法令(e-Gov法令検索): 定めた電子帳簿保存法

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ
← 記事一覧へ