キーボックスの暗証番号を安全に伝えるための管理実務
キーボックス(現地に設置した鍵の保管箱)の暗証番号は、内覧対応を速くする一方で、伝える相手・時刻・記録を切り分けて扱う必要がある情報です。鍵情報(鍵の保管場所と暗証番号)を登録しただけで見られる運用ではないことを、まず担当者間でそろえます。
この記事では、anken.で鍵情報がいつ開示されるかを確認し、内覧前後の確認作業に落とし込む手順を整理します。登録と開示を同じ作業として扱わないことが出発点です。

アンちゃん内覧日時が確定する前に、キーボックスの暗証番号を聞かれることがあります。登録済みなら相手は見られるんですか?
アンちゃん名刺の提出も確認しますよね。内覧日時の前後24時間という条件まで、毎回どこを見ればいいんですか?
ケンさん登録しただけでは相手に出ないんだよ。名刺提出後で、内覧日時が確定しているかを先に見て、開示時間内かを確認する順番にしておくといい。

登録・開示・記録を分けて確認する手順
鍵情報の取扱いでは、情報を登録する工程と、相手に開示される工程を分けて捉えます。anken.では、鍵情報を登録しただけでは相手に開示されません。
1. まず、鍵の保管場所と暗証番号を鍵情報として登録します。この時点では相手に開示されないことを確認し、登録作業だけで伝達が完了したと判断しないようにします。
2. 次に、名刺が提出された後であることと、内覧日時が確定していることを確認します。この2つがそろうと、確定した内覧日時の前後24時間だけ鍵情報が開示されます。
3. 開示時間外であれば、鍵情報そのものではなく、いつから閲覧できるかの説明を確認します。時間外に見られない理由と閲覧可能時期を切り分けるためです。
4. ホスト(物件を預かっている元付側の担当者)が明示的に送った場合は例外として開示されます。例外的な開示では、誰にいつ開示したかの記録まで確認します。
個人データを扱う場合には、漏えいなどを防ぐために必要かつ適切な安全管理措置をとることが定められています(安全管理を求める個人情報保護法第23条)。また、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らさないことも定められています(秘密を守る宅地建物取引業法第45条)。鍵情報の運用では、開示対象と開示時刻を限定し、後から確認できる状態にする視点が重要です。

anken.で確認する鍵情報の開示条件
| 確認する場面 | 鍵情報の扱い | 担当者が確認すること |
|---|---|---|
| 鍵情報を登録した時点 | 相手には開示されない | 登録と開示を混同していないか |
| 名刺提出後かつ内覧日時確定後 | 内覧日時の前後24時間だけ開示 | 名刺提出と内覧日時の確定 |
| 開示時間外 | 閲覧可能時期の説明を表示 | 次に閲覧できる時期 |
| ホストが明示的に送信した場合 | 例外として開示 | 明示送信の有無 |
| 開示後 | 開示先と開示時刻を記録 | 誰にいつ開示したか |
アンちゃん開示先と開示時刻が残るなら、内覧後に『誰に見えていたか』を確認する起点にもできますね。
アンちゃん時間外は閲覧可能時期の説明を見れば、暗証番号を別に伝える前に状況を確認できますね。
ケンさんそうだね。anken.では、鍵情報は名刺提出後で確定した内覧日時の前後24時間だけ開示される。ホストが明示的に送った例外も含めて、記録を確認する運用にしておくのが早い。
✅ 内覧前に確認する鍵情報の管理チェックリスト
- 鍵情報を登録しただけでは開示されない確認
- 名刺提出後で内覧日時が確定済みか
- 内覧日時の前後24時間内であるか
- 時間外表示で閲覧可能時期を確認したか
- ホストによる明示送信の有無
- 開示先と開示時刻の記録確認
鍵情報は「見せる条件」と「後から確認できる記録」で管理する
まとめると、鍵情報の管理では、登録しただけでは開示されないことを前提に、名刺提出、確定済みの内覧日時、開示時間を順に確認します。時間外には閲覧可能時期の説明を確認し、ホストによる明示送信は例外として記録とあわせて扱います。
個人データの取扱状況を確認する手段として、システムログその他の記録やアクセスログで検証できる方法が例示されています。個人データの第三者提供に当たり記録義務が適用される場合には、提供年月日、第三者の氏名または名称などを記録事項として確認します。鍵情報の開示先と開示時刻が残る状態は、日々の内覧対応を見直す際の確認材料になります。
この確認作業は、anken. では鍵情報の開示先と開示時刻が記録として残るため、後から追いかけられます。
この記事で参照した法令(e-Gov法令検索): 個人情報の保護に関する法律 / 宅地建物取引業法
