鍵・現地管理の安全策

キーボックスの暗証番号を安全に伝えるための管理実務

更新: 2026年8月7日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
キーボックスの暗証番号を安全に伝えるための管理実務

キーボックス(現地に設置した鍵の保管箱)の暗証番号は、内覧対応を速くする一方で、伝える相手・時刻・記録を切り分けて扱う必要がある情報です。鍵情報(鍵の保管場所と暗証番号)を登録しただけで見られる運用ではないことを、まず担当者間でそろえます。

この記事では、anken.で鍵情報がいつ開示されるかを確認し、内覧前後の確認作業に落とし込む手順を整理します。登録と開示を同じ作業として扱わないことが出発点です。

鍵情報タブのキーボックス設定画面。鍵番号を登録しても「鍵情報を公開」は非公開のまま
鍵番号は登録しただけでは相手に出ない。名刺の提出後に「鍵情報を送る」で初めてチャットへ送信される。

アンちゃんアンちゃん内覧日時が確定する前に、キーボックスの暗証番号を聞かれることがあります。登録済みなら相手は見られるんですか?

アンちゃんアンちゃん名刺の提出も確認しますよね。内覧日時の前後24時間という条件まで、毎回どこを見ればいいんですか?

ケンさんケンさん登録しただけでは相手に出ないんだよ。名刺提出後で、内覧日時が確定しているかを先に見て、開示時間内かを確認する順番にしておくといい。

anken. の申請・案内タブ。内覧申請(候補3つ)が承認待ちで届き、3つの候補日時それぞれに「この日時で確定」と「不許可」のボタンが並んでいる画面。
届いた3つの候補から1つを選んで確定する。選ばなかった候補は自動で見送りになる。

登録・開示・記録を分けて確認する手順

鍵情報の取扱いでは、情報を登録する工程と、相手に開示される工程を分けて捉えます。anken.では、鍵情報を登録しただけでは相手に開示されません。

1. まず、鍵の保管場所と暗証番号を鍵情報として登録します。この時点では相手に開示されないことを確認し、登録作業だけで伝達が完了したと判断しないようにします。

2. 次に、名刺が提出された後であることと、内覧日時が確定していることを確認します。この2つがそろうと、確定した内覧日時の前後24時間だけ鍵情報が開示されます。

3. 開示時間外であれば、鍵情報そのものではなく、いつから閲覧できるかの説明を確認します。時間外に見られない理由と閲覧可能時期を切り分けるためです。

4. ホスト(物件を預かっている元付側の担当者)が明示的に送った場合は例外として開示されます。例外的な開示では、誰にいつ開示したかの記録まで確認します。

個人データを扱う場合には、漏えいなどを防ぐために必要かつ適切な安全管理措置をとることが定められています(安全管理を求める個人情報保護法第23条)。また、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らさないことも定められています(秘密を守る宅地建物取引業法第45条)。鍵情報の運用では、開示対象と開示時刻を限定し、後から確認できる状態にする視点が重要です。

案件チャットで元付と客付がやりとりしている画面。左に双方の書類、右に案件情報タブが並ぶ
チャットの左右に「あなたの書類」「相手の書類」、右側に案件情報。会話と資料が同じ画面にまとまる。

anken.で確認する鍵情報の開示条件

確認する場面鍵情報の扱い担当者が確認すること
鍵情報を登録した時点相手には開示されない登録と開示を混同していないか
名刺提出後かつ内覧日時確定後内覧日時の前後24時間だけ開示名刺提出と内覧日時の確定
開示時間外閲覧可能時期の説明を表示次に閲覧できる時期
ホストが明示的に送信した場合例外として開示明示送信の有無
開示後開示先と開示時刻を記録誰にいつ開示したか
よくある失敗:登録済みなら見られると思い込む
鍵情報は、登録だけでは相手に開示されない。登録と開示には別の条件があるため、登録完了を伝達完了として扱うと、名刺提出・内覧日時・開示時間の確認が抜けやすい。開示条件と記録を同じ確認単位にする

アンちゃんアンちゃん開示先と開示時刻が残るなら、内覧後に『誰に見えていたか』を確認する起点にもできますね。

アンちゃんアンちゃん時間外は閲覧可能時期の説明を見れば、暗証番号を別に伝える前に状況を確認できますね。

ケンさんケンさんそうだね。anken.では、鍵情報は名刺提出後で確定した内覧日時の前後24時間だけ開示される。ホストが明示的に送った例外も含めて、記録を確認する運用にしておくのが早い。

✅ 内覧前に確認する鍵情報の管理チェックリスト

  • 鍵情報を登録しただけでは開示されない確認
  • 名刺提出後で内覧日時が確定済みか
  • 内覧日時の前後24時間内であるか
  • 時間外表示で閲覧可能時期を確認したか
  • ホストによる明示送信の有無
  • 開示先と開示時刻の記録確認

鍵情報は「見せる条件」と「後から確認できる記録」で管理する

まとめると、鍵情報の管理では、登録しただけでは開示されないことを前提に、名刺提出、確定済みの内覧日時、開示時間を順に確認します。時間外には閲覧可能時期の説明を確認し、ホストによる明示送信は例外として記録とあわせて扱います。

個人データの取扱状況を確認する手段として、システムログその他の記録やアクセスログで検証できる方法が例示されています。個人データの第三者提供に当たり記録義務が適用される場合には、提供年月日、第三者の氏名または名称などを記録事項として確認します。鍵情報の開示先と開示時刻が残る状態は、日々の内覧対応を見直す際の確認材料になります。

この確認作業は、anken. では鍵情報の開示先と開示時刻が記録として残るため、後から追いかけられます。

この記事で参照した法令(e-Gov法令検索): 個人情報の保護に関する法律宅地建物取引業法

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ
← 記事一覧へ