重要事項説明書 解説シリーズ

用途地域・区域区分を重要事項説明で確認する手順

更新: 2026年7月22日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
用途地域・区域区分を重要事項説明で確認する手順

用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。や区域区分は、対象地でどのような土地利用・建築上の制限を確認する必要があるかを整理するための基礎情報です。宅建業者は、対象地の位置を公的な都市計画決定図書と照合し、調査結果を重要事項説明書宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。の記載内容へ正確につなげる必要があります。

この記事では、都市計画区域等の判定から用途地域・建蔽率敷地面積に対して建物を建てられる面積(建築面積)の割合。用途地域ごとに上限が決まっており、敷地いっぱいに建てられるわけではありません。容積率敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合の上限。建物の総ボリュームを制限する指標です。・高さ制限の確認、境界にまたがる敷地の見方、重説との照合までを順に整理します。

アンちゃんアンちゃん用途地域は見たのですが、最初に都市計画区域かどうかまで確認する理由が、まだきちんと整理できていません。重説ではどこから調べればいいですか?

ケンさんケンさんええ質問やな。用途地域だけを先に見るのではなく、まず対象地が都市計画区域・準都市計画区域・区域外のどれかを確認する。そこから区域区分と用途地域の有無を追うと、調査の抜けが減るで。

アンちゃんアンちゃんつまり、地図で用途地域の色を見つけたら終わり、ではないんですね。

ケンさんケンさんそのとおり。対象地の位置と境界を、公的な都市計画決定図書で確認してから重説へ落とし込むのが基本や。

用途地域・区域区分を重説へ反映する確認順序

対象地を所管する自治体の都市計画決定図書で照合する
対象地が都市計画区域・準都市計画区域・区域外のいずれかを判定する
都市計画区域では、区域区分の指定の有無を確認し、市街化区域都市計画法で、すでに市街地を形成している、またはおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。原則として用途地域が定められます。市街化調整区域都市計画法で、市街化を抑制すべき区域。原則として建物の新築や開発が制限されます。・非線引き都市計画区域を判定する
用途地域の指定有無と、対象地に適用される用途地域を確認する
指定建蔽率・指定容積率・高さに関する制限を確認する
敷地が複数の区域・地域・地区にまたがる場合は、適用関係を確認する
都市計画決定図書の調査結果と重要事項説明書の記載内容を照合する

区域の判定から、用途地域の確認へ

都道府県は、一体の都市として整備・開発・保全が必要な区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域の外でも、建築や造成が行われ、又は見込まれ、無秩序な土地利用を放置すると将来の整備等に支障が生じるおそれがある一定区域は、都道府県が準都市計画区域に指定できます(都市計画区域と準都市計画区域の指定を定めた都市計画法第5条・第5条の2です)。

都市計画区域では、市街地として整備を進める区域と、市街化を抑える区域に分ける仕組みがあります。前者が市街化区域、後者が市街化調整区域です。区域区分が定められていない都市計画区域は、実務上、非線引き都市計画区域又は非線引き区域と呼ばれます(都市計画区域をこのように区分する制度を定めた都市計画法第7条です)。

区域区分を定める都市計画区域では、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。一方、準都市計画区域にも用途地域を定めることができます(どの区域に用途地域を定めるかを定めた都市計画法第13条、準都市計画区域での指定を認める都市計画法第8条です)。

用途地域は、住居・商業・工業などの環境又は利便を守り、又は高めるために定める地域です。用途地域には13区分があり、対象地については「用途地域があるか」だけでなく、どの用途地域が適用されるかを確認します(用途地域の位置付けを定めた都市計画法第8条・第9条です)。

重説調査で確認する区域・用途地域と建築上の制限

確認項目確認する内容重説作成時に照合するポイント
都市計画区域等都市計画区域、準都市計画区域、区域外のいずれか対象地の位置を自治体の都市計画決定図書で確認する
区域区分市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域のいずれか区域区分の指定有無と対象地の位置を確認する
用途地域用途地域の指定有無と対象地に適用される用途地域市街化区域では少なくとも用途地域が定められ、市街化調整区域では原則として定められない点を踏まえる
建築物の用途用途地域ごとに建築できる建築物・建築できない建築物が定められる予定する建築物の用途について、対象地の用途地域に応じた制限を確認する
容積率延べ面積の敷地面積に対する割合都市計画で定められた上限と、前面道路幅員による制限を確認する
建蔽率建築面積の敷地面積に対する割合都市計画で定められた上限を確認する
高さ制限用途地域、前面道路、隣地、北側斜線、高度地区などに関する高さの制限対象地に適用される高さに関する制限を確認する
境界にまたがる敷地敷地の各部分が複数の地域・区域・地区に属するか各部分の面積と、建蔽率・容積率その他の適用関係を確認する
実務ポイント|ウェブ地図だけで確定しない
都市計画は計画図・計画書で定められ、決定後の図書又は写しは都道府県・市町村の事務所に備え置かれ、縦覧に供されます。自治体のウェブ公開図は、法定図面又は都市計画内容の証明ではない参考図として扱われる例があります。大阪市も、正確な都市計画決定状況は縮尺2,500分の1の縦覧図書で確認するよう案内しています。重説の区域区分・用途地域・指定容積率・指定建蔽率は、所管自治体の都市計画決定図書と照合することが重要です。

アンちゃんアンちゃん敷地が用途地域の境界にかかっていたら、用途地域を一つだけ書いて終わりにはできませんね。

ケンさんケンさんそうや。容積率と建蔽率は、敷地が二以上の地域・区域にわたる場合、各部分の敷地面積割合に応じた加重計算が定められている。建築物や敷地にどの規定を適用するかも、過半が属する区域等の規定を適用する原則と、その原則から除かれる規定を分けて確認する必要があるんや。

アンちゃんアンちゃん境界またぎは、地図上で見た印象だけで処理すると危ないですね。

ケンさんケンさんそのとおり。用途地域ごとの建築物用途の制限、容積率、建蔽率、高さの制限は、別々に確認する。用途地域ごとに建てられる建築物・建てられない建築物を定める仕組みがあり(建築物用途の制限を定めた建築基準法第48条です)、容積率・建蔽率もそれぞれ定義と上限の考え方が定められている(建築基準法第52条・第53条です)。

アンちゃんアンちゃん高さも、低層住居専用地域や田園住居地域の高さの限度だけでなく、道路・隣地・北側斜線や高度地区まで、対象地に関係するものを確認するんですね。

ケンさんケンさんその理解でええ。低層住居専用地域と田園住居地域には都市計画で定める10メートル又は12メートルの高さの限度があり、さらに道路・隣地・北側斜線などの高さ制限や、高度地区での高さ制限もある(建築基準法第55条・第56条・第58条です)。

アンちゃんアンちゃん区域区分、用途地域、建蔽率、容積率、高さ、境界またぎまで追うと、調査内容を重説へ転記するときに取り違えそうです。

ケンさんケンさんそんなときはanken.を使う方法もあるで。住所から用途地域・ハザード(対応データ拡大中/登記簿・路線価図はアップロード読み取り)を自動取得できるから、調査の入口を整えやすい。

アンちゃんアンちゃん調べた情報を、書類ごとに何度も入力し直さなくてもいいんですか?

ケンさんケンさん重説や売契を含む約20種の書類は、入力を一度行うと自動作成・連動できる。ただし、境界にまたがるかや最終的な都市計画決定状況は、自治体の図書で照合して確認する姿勢が大事や。

まとめ|位置の判定と公的図書との照合を、重説の軸にする

まとめると、用途地域・区域区分の調査は、まず対象地が都市計画区域・準都市計画区域・区域外のいずれかを確認し、都市計画区域では区域区分の有無と市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域を判定する流れで進めます。次に、用途地域の指定有無と適用される用途地域を確認します。

実務者として押さえるべきは、用途地域に応じた建築物用途の制限、建蔽率、容積率、高さに関する制限を分けて確認することです。敷地が複数の用途地域又は区域区分等にまたがる可能性がある場合は、各部分の位置・面積と適用関係まで確認します。

都市計画法及び建築基準法に基づく制限は、重要事項説明の対象として案内されています。対象地を所管する自治体の都市計画決定図書と重要事項説明書を照合し、取引時点の様式・取扱いも確認しながら、調査結果を正確に説明へ反映しましょう。

出典: e-Gov法令検索国土交通省大阪市

参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書 / 全日本不動産協会 重要事項説明書補足資料(令和7年4月) / 全日本不動産協会 不動産売買契約書 条項例集(作成時点)

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小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ

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