重要事項説明書 解説シリーズ

重要事項説明で押さえる接道義務と私道負担の確認点

更新: 2026年7月22日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
重要事項説明で押さえる接道義務と私道負担の確認点

重要事項説明宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。では、敷地が建築基準法上の道路にどう接しているかと、私道に関する負担を切り分けて確認する必要があります。道路に見える場所でも、建築基準法上の道路か、公道か私道かは別の確認事項です。

この記事では、接道義務建築基準法で、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする義務。満たさないと再建築できない場合があります。、道路種別、私道部分の権利関係、通行・掘削等の承諾、42条2項道路の後退部分を、重説でどう整理するかを確認します。

アンちゃんアンちゃん前面に道があれば、接道義務は満たしていると考えてよいんですか?

ケンさんケンさんそこは早合点したらあかん。まず、その道が建築基準法上の道路かを確認する。そのうえで、敷地が原則として道路に2メートル以上接しているかを見るんや。

アンちゃんアンちゃん公道なら建築基準法上の道路、私道なら違う……という分け方でもないんですね。

ケンさんケンさんそのとおり。登記上の公衆用道路や公道でも、建築基準法上の道路に当たらない場合がある。道路種別と公道・私道の別は、別々に確認するんやで。

接道は「道路の種類」と「接している長さ」を分けて確認する

建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない、というのが接道義務です。単に人や車が通れる道に面しているだけではなく、法が道路として扱う道に、必要な長さで接しているかを確かめます(この原則を定めているのが建築基準法第43条第1項です)。

建築基準法上の道路には、原則として幅員4メートル以上の道路法による道路、開発・区画整理等による道路、法適用時に存在した道、指定予定道路、位置指定道路などがあります(どのような道を同法上の道路とするかを定めるのが建築基準法第42条第1項です)。位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものです(この内容は建築基準法第42条第1項第5号に示されています)。

一方で、接道義務には認定・許可の例外制度もあります。また、特殊建築物、3階以上の建築物、延べ面積1,000平方メートル超の建築物などについては、地方公共団体が条例で、接する道路の幅員や接道長さなどの制限を加えることがあります。接道の可否は、道路種別・接道状況・条例上の制限を一続きで確認することが重要です。

道路調査で分けて整理する確認対象

確認対象確認する内容確認の手掛かり
建築基準法上の道路種別道路法による道路、開発・区画整理等による道路、法適用時に存在した道、指定予定道路、位置指定道路、42条2項の指定の有無市道認定路線図、道路台帳平面図、区域線図、位置指定図、開発登録簿
公道・私道の別道路の管理・所有の確認道路管理部門、公図、土地登記簿謄本
接道状況建築基準法上の道路に2メートル以上接しているか道路位置と敷地との関係
私道部分所在、面積、持分その他の登記上の権利関係公図、土地登記簿謄本、地積測量図
私道の負担・制限負担の有無・内容・面積・負担金、通行・掘削等に関する個別資料の有無承諾書、管理規約、契約その他の個別資料

重説へ落とし込むための接道・私道調査の流れ

建築基準法上の道路種別を確認する:道路資料、位置指定図、開発登録簿等を確認する
公道・私道の別と道路位置を確認する:道路管理部門、公図、土地登記簿謄本等を確認する
敷地と道路の関係を確認する:建築基準法上の道路に2メートル以上接しているか、42条2項道路の後退部分があるかを整理する
私道の負担と権利関係を確認する:私道部分の所在・面積・持分、負担金、通行・掘削等に関する承諾や制限の有無を個別資料で確認する
重説の欄へ整理する:「敷地等と道路との関係」「私道の変更又は廃止の制限」「私道に関する負担に関する事項」を確認する
私道は「通れるか」と「建築基準法上の道路か」を混同しない
売買・交換等では、私道に関する負担は契約成立までに説明すべき事項です(私道に関する負担の説明を求める宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法で、契約の前に買主・借主へ重要事項を書面で説明する義務を定めた条文。重要事項説明書(重説)の根拠となる規定です。第1項)。国土交通省の様式では、負担の有無、負担内容、面積、負担金を記載する構成です。さらに、取引対象に私道部分または持分が含まれる場合は、登記された権利の種類・内容と登記名義人等も確認します。私道の通行・掘削・維持管理は、全国一律の内容として決めつけず、承諾書・管理規約・契約その他の個別資料で有無と条件を確認します。

42条2項道路では、後退部分を道路境界線との関係で見る

法適用時に現に建築物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。この場合、原則として道の中心線から水平距離2メートルの線が道路境界線とみなされます(この扱いを定めるのが建築基準法第42条第2項です)。

ただし、道が崖地・川・線路敷地等に沿い、中心線から2メートル未満の位置にこれらがある場合には、当該側の境界線から道の側へ水平距離4メートルの線を道路境界線とみなす例外があります。

建築物や敷地造成のための擁壁を道路内または道路へ突出して建築・築造することは原則として禁止されています。したがって、42条2項道路の後退部分では、道路境界線の位置を前提に建築利用の可否を確認します(道路内・道路への突出を原則禁止するのが建築基準法第44条第1項です)。後退部分について、所有権移転や維持管理などを一律に扱わず、管轄する特定行政庁・道路管理者で個別に確認することが必要です。

アンちゃんアンちゃん道路資料、公図、登記、承諾関係まで見ていくと、確認した内容を重説へ転記する場面で抜けが出そうです。

ケンさんケンさん調査した情報を一度に整理できる形にしておくのが大事やな。anken.なら、住所から用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザード・法令制限・路線価を自動取得できる。

アンちゃんアンちゃん重説の作成にもつながるんですか?

ケンさんケンさん入力した内容を使って、約20種の書類を自動作成・連動できる。道路や私道の個別確認そのものは丁寧に行い、その結果を書類へ整理する助けとして使うとええで。

まとめ

まとめると、接道の説明では、建築基準法上の道路種別公道・私道の別、道路位置、そして敷地が原則として2メートル以上接しているかを分けて確認します。公道か私道かだけで、建築基準法上の道路性を判断しないことが出発点です。

私道が関わる取引では、私道部分の所在・面積・持分その他の登記上の権利関係と、負担の有無・内容・面積・負担金を整理します。通行・掘削・維持管理に関する事項は、承諾書や管理規約、契約その他の個別資料に基づいて確認します。

42条2項道路では、道路境界線と後退部分を確認し、道路内への建築・築造が原則として禁止される点を踏まえて利用上の留意点を整理します。道路調査の結果と私道の個別資料を、重説の各欄へ対応させて記録することが、説明の精度を支えます。

出典: e-Gov法令検索自治体(city.yokohama.lg.jp)

参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書(作成時点)

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ
← 記事一覧へ