成田空港周辺の騒音対策区域、重要事項説明で確認する建築・用途制限
成田空港周辺の取引では、対象地が航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区に入るかで、建築や用途変更の確認内容が変わります。重説宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。の前提となる区域判定を、区域図と都市計画の告示で確かめることが、調査の出発点です。
この記事では、成田空港周辺における区域規制の違いと、現況・予定用途・建築計画をどう照合するかを整理します。
アンちゃん成田空港の近くの土地なんですが、空港が近いというだけで重説に何か書くんですか?
ケンさんまずは「近いかどうか」ではなく、対象地が防止地区か防止特別地区かを確認するんや。成田国際空港は、この騒音対策の仕組みで対象となる空港として指定されている(特定空港を指定する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第1条)。
アンちゃん住所だけ見て、空港周辺だから規制あり、と決めたらあかんのですね。
ケンさんそのとおり。千葉県の公式な区域図と、対象地に対応する都市計画決定・変更告示の区域記載を、地番・位置と照合して判定するんや。
区域ごとに異なる建築・用途変更の確認点
| 区域 | 確認する規制と取引時の着眼点 |
|---|---|
| 航空機騒音障害防止地区(防止特別地区を除く) | 学校、病院、住宅などを建築する際は、防音上有効な構造にする必要がある。千葉県は、保育所、特別養護老人ホーム、増築・改築も対象として示している。 |
| 航空機騒音障害防止特別地区 | 学校、病院、住宅などの建築は原則として禁止され、知事の許可がある場合に例外となる。既存建築物を住宅などへ用途変更する場合も、許可要否を確認する。 |
| 両区域に共通する調査 | 対象地の地番・位置を区域図と告示に照合し、現況、予定用途、建築計画が区域規制に適合するかを関係行政機関へ確認する。 |
区域図だけで終わらせず、告示と建築計画まで照合する
騒音が著しい地域には航空機騒音障害防止地区を、特に著しい地域には航空機騒音障害防止特別地区を定める仕組みです。これらの都市計画は、航空機騒音対策基本方針に基づいて定める必要があります(区域の考え方と都市計画の定め方を示す騒特法第4条)。
千葉県は、平成30年12月18日変更の「成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針」と、両区域の位置・区域を示す公式図面を公表しています。また、成田市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町では両区域が定められており、区域ごとに最終決定年月日が異なります。令和2年4月1日付け県報では、成田、下総、大栄、多古、芝山、横芝光、さんむの各都市計画に係る変更も告示されています。
したがって、個別地番について区域該当性を推測で処理しないことが重要です。対象地の所在市町、都市計画区域名、区域図、対応する都市計画決定・変更告示を突き合わせ、現況だけでなく、買主の予定用途や建築計画も確認します。
重説前に進める区域規制の確認フロー
アンちゃん区域図、告示、建築計画、照会結果……案件ごとに資料が増えると、重説に整理するとき迷いそうです。
ケンさんそういうときは、案件情報を一度入力しておけば、anken.では重説・売買契約書など約20種を自動作成・連動できる。今回みたいな区域規制の判断は資料確認が要るから、調査した内容を案件情報に整理しておくとええな。
アンちゃん住所から取れる情報もあるんですか?
ケンさん用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザードは住所から自動取得できて、対応データは拡大中や。登記簿、路線価図、重要事項説明書などの書類は、アップロードするとAIが読み取る仕組みやで。
まとめ|区域判定と計画照合を分けて確認する
実務者として押さえるべきは、対象地が防止地区・防止特別地区のどちらに該当するかを、区域図と都市計画決定・変更告示で確認することです。そのうえで、防止地区では対象施設の防音構造、防止特別地区では住宅などの建築制限と用途変更の許可要否を確認します。
防止地区では、外気に接する窓・出入口に防音上有害な隙間が生じないこと、防音性能を持つ戸、給排気などの開口部への防音上有効な措置が求められます(防音構造に必要な内容を定める特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第5条)。千葉県は具体的構造基準として、外部に面する窓用建具・戸を遮音性T-1以上かつ厚さ5ミリメートル以上のガラス使用のものまたは同等品とし、給排気などの開口部に手動または自動の開閉装置を設けるとしています。
規制に違反した建築物には、是正、移転、除却または用途変更を命じられる可能性があります(違反建築物への措置を定める騒特法第6条)。現況、着工時期、予定用途、建築計画を関係行政機関へ照会し、確認結果を重説に反映させる流れで進めましょう。
参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書(作成時点)
