重要事項説明書 解説シリーズ

成田空港周辺の騒特法、重要事項説明で確認したい区域と建築制限

更新: 2026年7月27日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
成田空港周辺の騒特法、重要事項説明で確認したい区域と建築制限

特定空港の周辺では、航空機騒音を踏まえた土地利用のルールが都市計画で定められていることがあります。宅建業者は、取引対象地がどの区域にあるかを確認し、住宅の建築や用途変更に関わる制限を重説宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。の調査事項として見落とさないことが重要です。

この記事では、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法にもとづく区域の見方と、物件調査で確認したいポイントを整理します。

アンちゃんアンちゃん成田国際空港の近くの土地なんですが、空港が近いというだけで重説に何か書くんですか?

ケンさんケンさん空港との距離だけで判断せえへんのが大事や。まずは、その土地が航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止特別地区に入るかを、区域図面で照合するんや。

アンちゃんアンちゃん区域に入っていたら、住宅を建てる話にも影響しますよね。

ケンさんケンさんその通り。防止特別地区では、住宅などは原則として建築できない。だから、売買の前に区域と建築・用途変更の経緯を丁寧に確認する必要があるで。

まず確認するのは「対象空港」と「都市計画で定められた区域」

この法律は、特定空港の周辺で航空機騒音による障害を防ぎ、適正かつ合理的な土地利用を図るためのものです。現行の施行令では、特定空港として成田国際空港が指定されています。

都道府県知事は、著しい騒音が及ぶ地域と、その地域と一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機騒音対策基本方針を定めます。その基本方針にもとづき、都市計画で防止地区と、その中でも特に騒音が著しい地域である防止特別地区が定められます。

千葉県は、成田国際空港周辺の防止地区・防止特別地区の位置と区域を示す公式図面を公表しています。平成30年12月18日付の基本方針では、成田市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町の各一部が添付図面に表示されています。さらに、令和6年3月31日現在の都市計画決定状況では、成田、下総大栄、さんむ、多古、芝山、横芝光の各都市計画区域に両地区が定められています。

ただし、令和6年3月31日以後に区域が変更されているかは、今回確認した決定状況表だけでは確認できません。取引時点の指定図書等で、対象地を個別に照合するという姿勢が欠かせません。

防止地区・防止特別地区で異なる建築上の扱い

区分基本方針で地域を定める基準対象となる地域住宅などへの扱い
航空機騒音障害防止地区時間帯補正等価騒音レベル(Lden)62デシベル以上著しい騒音が及ぶ地域防止特別地区を除く区域では、学校・病院・住宅・政令で定める類似建築物を建築する場合、防音上有効な構造が必要
航空機騒音障害防止特別地区時間帯補正等価騒音レベル(Lden)66デシベル以上防止地区のうち特に著しい騒音が及ぶ地域学校・病院・住宅・政令で定める類似建築物は原則として建築不可。都道府県知事の許可を受けられる場合がある

物件調査で行う区域・建築関係の照合フロー

取引対象地・建物の地番を確認する
地積測量図・公図等と、千葉県が公表する防止地区・防止特別地区の指定図書等を突き合わせる
区域外か、防止地区か、防止特別地区かを整理する
防止地区なら、住宅等の建築・用途変更について防音上有効な構造が必要となるかを確認する
防止特別地区なら、住宅等の建築・用途変更について都道府県知事の許可の有無、許可条件、建築や用途変更の経緯を確認する
確認できた区域・制限・許可関係を、取引内容に応じて重説へ整理する
実務ポイント|「既存だから大丈夫」とは決めつけない
防止特別地区では、住宅などの建築は原則として認められません。ただし、公益上やむを得ない場合、または地区外での建築が困難もしくは著しく不適当な場合には、都道府県知事の許可を受けられます。許可には、騒音による障害を防ぐため、構造や設備に関する条件が付されることがあります。\n\n都市計画が定められた時点で既に着手していた建築には、建築禁止の規定は適用されません。一方で、既存建築物を住宅などへ用途変更する場合にも、建築禁止・知事許可・許可条件・着工済建築に関する規定が準用されます。既存建物でも、用途変更の有無と工事着手時点は別途確認することが必要です。\n\n個別物件で実際に着工済みだったか、許可を取得しているか、許可条件を履行しているかは、工事記録や建築確認関係図書などを確認しなければ判断できません。法第5条に違反する建築物には、模様替えその他の是正、移転、除却または用途変更を命じられる可能性があります。

アンちゃんアンちゃん区域図、地番、許可関係、用途変更の経緯まで、確認する資料を案件ごとにまとめておきたいです。

ケンさんケンさんせやな。騒特法の区域確認は、千葉県の指定図書などを使って別途きっちり照合する。そのうえで、anken.なら住所から用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザードを自動取得できるし、対応データも拡大中や。

アンちゃんアンちゃん法令制限まで住所だけで自動取得するわけではないんですね。

ケンさんケンさんそこは分けて考えるんや。登記簿、路線価図、重要事項説明書などの書類は、アップロードするとAIが読み取る。案件情報を一度入力すれば、重説や売買契約書など約20種の書類を自動作成・連動できるから、調査結果を整理する土台として使いやすいで。

まとめ|区域照合から許可・用途変更の確認までを一続きで行う

まとめると、成田国際空港周辺の取引では、対象地・建物が防止地区または防止特別地区に所在するかを、地番と公図等、千葉県公表の指定図書等によって個別に照合することが出発点です。

防止地区では、住宅などの建築や用途変更に防音上有効な構造が求められます。防止特別地区では、住宅などの建築が原則として制限され、例外的な許可、許可条件、既存建築物の着工時点、用途変更の有無まで確認対象になります。

実務者として押さえるべきは、区域名だけを確認して終わらせず、その物件で予定・実施された建築行為や用途変更に、どの制限と許可関係が関わるかを資料にもとづいて整理することです。

出典: e-Gov法令検索千葉県

参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書補足資料(令和7年4月) / 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書(作成時点)

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ

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