重要事項説明書 解説シリーズ

生産緑地法の重要事項説明で押さえる確認点

更新: 2026年7月26日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
生産緑地法の重要事項説明で押さえる確認点

生産緑地地区にある土地では、売買後に予定している建築や造成がそのまま進められるとは限りません。宅建業者は、対象地が生産緑地地区に含まれるかを確認し、重説宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。で問われる行為制限、管理上の制約、買取申出に関わる仕組みを整理して伝える必要があります。

国土交通省は、宅地建物取引業法の重要事項説明における法令上の制限として、生産緑地地区内における建築等の制限を掲げています。

アンちゃんアンちゃん生産緑地って、畑のように見える土地だけを調べればいいんですか? 重説ではどこを確認するのか、迷います。

ケンさんケンさん見た目だけでは決めないことや。まずは、対象地が生産緑地地区に関する都市計画で定められた区域内に含まれるかを確認する。生産緑地は、その区域内の土地または森林をいうんや。

アンちゃんアンちゃん地区内には、生産緑地地区だと分かる表示もあるんですよね。

ケンさんケンさん市町村は、地区内の標識の設置その他の適切な方法で、生産緑地地区である旨を明示することになっている。表示を見落とさず、対象地と都市計画で定められた区域との関係を押さえるのが出発点や。

区域内なら、「使い方」に直結する制限を伝える

生産緑地について使用または収益をする権利を持つ人は、土地を農地等として管理しなければなりません。これは、取得後に自由な用途へ転用できると受け取られないよう、利用上の制約として説明しておきたい点です。

地区内では、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地造成・土石採取その他の土地の形質変更、水面の埋立て・干拓には、原則として市町村長の許可が必要です。つまり、建てる・土地の形を変えるといった行為をする前に、許可が要るかを市町村長に確認する仕組みです(こうした行為を原則許可制としているのが生産緑地法第8条第1項です)。

許可は、農林漁業を営むために必要な一定の施設の設置・管理行為など、法定の要件に当たり、生活環境を悪化させるおそれがないと認められる場合に限られます(許可できる場合を絞っているのが生産緑地法第8条第2項です)。また、令和7年5月1日施行の施行令改正により、休憩所・加工工場・直売所・農家レストラン等の施設の設置・管理に係る一定の行為も、行為制限の対象とされました。

生産緑地地区内で確認する行為と手続

行為・場面確認すること制度上の扱い
建築物その他の工作物の新築・改築・増築予定する建築行為があるか原則として市町村長の許可が必要
宅地造成・土石採取その他の土地の形質変更土地の形を変える予定があるか原則として市町村長の許可が必要
水面の埋立て・干拓水面に関する工事があるか原則として市町村長の許可が必要
公共施設等の設置または管理に係る行為許可不要行為に当たるか市町村長への事前通知が必要
都市計画決定時に既に着手していた行為既に着手していた行為か決定日から30日以内の届出が必要
非常災害のために必要な応急措置応急措置に当たるか行為日から14日以内の届出が必要

買取申出後までに押さえる時点

都市計画法第20条第1項の告示日から30年経過後
生産緑地所有者は、市町村長へ時価で買い取るべき旨を申し出ることができる
申出基準日前
主たる従事者の死亡または農林漁業への従事を不可能にさせる法定の故障がある場合は、買取りを申し出ることができる
買取申出の日から1か月以内
市町村長は、買取り相手方を定めた場合を除き、時価で買い取る旨または買い取らない旨を書面で通知する
買取申出の日から3か月以内
所有権移転が行われなければ、農地等としての管理義務、行為制限、原状回復命令等に関する規定は適用されない
特定生産緑地に指定された場合
通常の30年経過時点での買取申出可能時期を10年延長する制度がある。主たる従事者の死亡または法定の故障がある場合は、指定期限日前でも買取申出が可能
実務ポイント|買取申出と行為制限の関係を混同しない
買取申出があったか、通知や所有権移転があったかは、管理義務・行為制限の説明に関わります。買取申出の日から3か月以内に所有権移転が行われなかった場合、農地等としての管理義務、行為制限、原状回復命令等に関する規定は適用されません。買取申出後のこの効果と、生産緑地地区の指定に関する事項は、同じものとして扱わないことが大切です。

アンちゃんアンちゃん区域の確認、行為の内容、買取申出に関する書類まで、案件ごとに整理する項目が多いですね。

ケンさんケンさんせやな。anken.なら、住所から用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザードのみを自動取得できて、対応データも拡大中や。生産緑地の確認そのものは、確認した内容を案件として整理していく意識が要るで。

アンちゃんアンちゃん登記簿や重説のような書類を手元に集める作業もあります。

ケンさんケンさん登記簿・路線価図・重要事項説明書などは、アップロードするとAIが読み取る。案件情報を一度入力すれば、重説・売買契約書など約20種を自動作成・連動できるから、確認した事項を書類へ反映する流れを整えやすいな。

まとめ|区域確認から、予定行為・買取申出の状況までを一続きで整理する

まとめると、まず対象地が生産緑地地区に関する都市計画で定められた区域内にあるかを確認します。区域内であれば、農地等としての管理義務と、建築・造成などに原則として市町村長の許可が必要となる制限を、重説で分かる形に整理します。

実務者として押さえるべきは、予定行為が許可の対象か、例外の通知・届出に当たるか、そして買取申出後の通知・所有権移転の状況です。土地の現況だけで判断せず、区域・行為・管理・買取申出をつなげて確認することが、生産緑地に関する説明の精度を支えます。

出典: e-Gov法令検索国土交通省

参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書補足資料(令和7年4月) / 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書(作成時点)

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ

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