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登記簿のアップロードから重説の登記事項反映まで

更新: 2026年8月5日監修: 小野 海士(宅地建物取引士・不動産実務15年)
登記簿のアップロードから重説の登記事項反映まで

登記記録を見ながら重要事項説明書宅建業者が契約前に、物件や取引条件の重要な事項を宅地建物取引士が書面で説明すること。買主・借主が不利益を受けないための手続きです。を作るときは、情報を転記するだけでなく、土地・建物のどの情報がどの欄に反映されているかを確認する必要があります。anken.では、登記記録をアップロードしてAIが読み取り、案件情報へ反映します。

この記事では、アップロードした登記記録が案件情報を経て重要事項説明書(重説)の欄に連動するまでの流れと、宅建業者が最後に確認すべき点を整理します。

アンちゃんアンちゃん土地と建物、2種類の登記記録を前にすると、重要事項説明書のどこまで確認すればよいか迷います。名義人の欄も、そのまま取引の当事者として見てよいのでしょうか?

ケンさんケンさんまず、登記記録から読んだ情報と、取引の当事者として確認した情報は分けて考えよう。登記された権利の種類・内容と、登記名義人または表題部所有者の氏名・名称は、契約成立までに説明する事項や(その内容を定めた宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法で、契約の前に買主・借主へ重要事項を書面で説明する義務を定めた条文。重要事項説明書(重説)の根拠となる規定です。第1項第1号)。

アンちゃんアンちゃんでは、アップロードで欄が埋まっても、最後は原本の登記記録と取引当事者を確認する、という順番ですね。

ケンさんケンさんそのとおり。anken.の連動は入力の起点になる。転記された情報を、説明する情報と取引当事者の確認へつなげるのが実務やで。

登記記録で見る情報と、重要事項説明書で確認する欄

不動産の登記記録は、土地1筆または建物1個ごとに、表題部と権利部に分かれています。権利部は、所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に分かれます。

土地の表題部には所在・地番・地目・地積など、建物の表題部には所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されます。国土交通省が公表する令和8年4月1日以降の売買・交換用の参考様式でも、土地・建物を分けて、所在地、面積、地目、家屋番号、種類及び構造等の欄が設けられています。

同参考様式の「登記記録に記録された事項」には、土地・建物ごとに、名義人の氏名・住所、所有権に関する事項(権利部甲区)、所有権以外の権利に関する事項(権利部乙区)の欄があります。第35条第1項各号の事項は、説明すべき最小限の事項とされており、事案によってはそれ以外の重要事項の説明も必要となり得ます。

登記記録をアップロードして重要事項説明書を確認する手順

1. 案件に土地・建物の登記記録をアップロードする。
2. AIの読み取り結果が案件情報へ反映される。
3. 土地・建物の登記記録は種別が判定され、当事者欄へ転記される。
4. 案件情報に連動する重要事項説明書・売買契約書など約20種類の書類で、反映された欄を開く。
5. 登記記録の表題部、権利部甲区、権利部乙区と、重要事項説明書の土地・建物の欄を照合する。
6. 転記された氏名・名称が、取引当事者として適切かを別途確認する。
7. 手入力済みの数値・氏名が上書きされていないことを確認する。

✅ 明日から使う確認チェックリスト

  • 土地・建物の登記記録を案件にアップロードした
  • 案件情報に反映された土地・建物の情報を確認した
  • 当事者欄への転記内容を確認した
  • 手入力済みの数値・氏名が残っていることを確認した
  • 重説の土地・建物の欄と、登記記録の表題部を照合した
  • 重説の名義人、甲区、乙区の欄と、登記記録を照合した
  • 登記上の氏名・名称を、取引当事者としてそのまま扱っていないことを確認した

アンちゃんアンちゃん手入力した氏名や数値は、アップロード後に消えないのですね。先に確認した情報を守りながら、登記記録の内容を足していけます。

ケンさんケンさんそうや。anken.では、手入力済みの数値・氏名はAIの読み取り結果で上書きしない。よくある失敗は、当事者欄へ転記された登記上の氏名・名称を、そのまま売買の当事者として扱うことや。登記名義人や表題部所有者と売買契約上の売主などが常に一致するとは限らないから、転記後も確認がいる。

アンちゃんアンちゃん自動で入ったから確定、ではないのですね。登記記録との照合と、取引当事者の確認は分けて行います。

ケンさんケンさんその流れを案件情報でそろえられるのが便利なところや。anken.では、登記簿・路線価図・重要事項説明書などの書類をアップロードするとAIが読み取る。案件情報を一度入力すれば、重説・売買契約書など約20種類の書類を自動作成・連動できる。なお、住所から自動取得できるのは用途地域都市計画法に基づき、地域ごとに建てられる建物の種類や用途を定めた区分。住居系・商業系・工業系などがあり、建てられる建物が変わります。・ハザードのみで、対応データは拡大中やで。

アップロード後は「連動」と「照合」を一組で行う

まとめると、登記記録のアップロードは、AIの読み取り結果を案件情報へ反映し、重要事項説明書や売買契約書などへ連動させるための起点です。土地・建物の種別判定による当事者欄への転記と、手入力済みの数値・氏名を上書きしない手入力保護を活用できます。

実務者として押さえるべきは、連動後の欄を登記記録と照合し、登記上の氏名・名称とは別に取引当事者としての適否を確認することです。重要事項説明書では、登記された権利の種類・内容と、登記名義人または表題部所有者の氏名・名称を説明するという基本に戻って確認します。

ここまでの流れは、無料で試せます(90日間すべての機能)。クレジットカードの登録は不要で、いつでも解約できます。

出典: e-Gov法令検索法務省国土交通省

参考(グラウンディング): 全日本不動産協会 重要事項説明書(売買編)解説書(作成時点)

小野 海士の顔写真
小野 海士
代表取締役 / 宅地建物取引士
株式会社オッティモ・不動産実務15年。実務に基づき、宅地建物取引業法・関係法令に沿って監修しています。
監修元株式会社オッティモ

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